2017年1月8日日曜日

バイクの住所変更

京都運輸支局でバイク(軽二輪)の住所変更してきました。

必要なもの

  • 住民票の写し
  • 印鑑
  • 書類代\90+ナンバープレート代\530
  • 今のナンバープレート
  • 透明なテープまたは両面テープまたは接着剤

 手順

受付カウンターの一番右(北側)が軽二輪の窓口になります。軽二輪の他府県からの転入です、と言うと親切に手順を教えてもらえました。

1.  35番窓口で書類を買う

手続きによって必要な書類が異なりますが、 どの書類買えばいいかチェック入れた紙をくれるので、それを見せればOKです。ここで\90払います。

2. 36番窓口でナンバープレートの返納 

自賠責のシールは新しいナンバープレートに移さないといけないので剥いでおきます。ナンバープレートを返納する機械があるので、そこにナンバープレートを置いて、番号を確認したらナンバープレートが下に落っこちていきました。

返納を証明するシールが出てきますので、それを受け取ります。このシールは軽自動車届出済証に貼り付けて提出します。どこに貼ればいいかも教えてくれますのでその通りにすればよいです。

3. 書類の記入 

専用の記入例をもらえるのでその通りに書けば良いですが、いくつか説明がない点があります。

  • 軽自動車税申告書は1枚目が不要なので2枚目から記入します。
  • 軽自動車届出書の「用途等の区分」に見本では「軽二輪」と書かれていますがこの時点では空白です。あとでスタンプ押されますので、記入する必要はありません。

4. 書類を出す

記入が終わったら書類を提出します。しばらく待っていたら新しい軽自動車届出済証をもらえます。

 5. ナンバープレートの購入

再び36番窓口で軽自動車届出済証を見せればナンバープレートをもらえます。\520払います。新しいナンバープレートに自賠責のシールを貼っておきましょう。私の場合はナンバープレートを返納した時に車の車検シール用の透明シールをもらえましたのでそれ使いましたが、サービスのような気がしますので何かしら準備しておいた方がいいと思います。

自賠責のシールが貼ってないと厳密には自動車損害賠償保障法違反ということになります。

第九条の三  検査対象外軽自動車、原動機付自転車及び締約国登録自動車は、国土交通省令で定めるところにより、保険標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

第八十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第八条又は第九条の三第一項若しくは第二項(第九条の五第三項及び第十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
交通反則通告制度における違反行為ではないので、検挙されたら刑事罰、ということになります。
といっても、本当に無保険では無いかぎり検挙までいくことはないと思いますが、何かと面倒くさいことになるのは間違いないので貼っておきましょう。

手続きは以上です。

税止めの申告?

以前の登録自治体に軽自動車税の税止めの申告をしないといけない、という説明を見かけるのですが、確認したところ不要でした。制度が変わったのですかね?